浮気の疑いだけでは離婚は出来ない?離婚の条件とは


浮気が疑わしい時、実はその理由だけでは離婚できないという事をご存知ですか?
離婚の場合多くの割合を占めるのは「協議離婚」という当事者の二人で話し合って離婚を決める場合ですが、その話し合いで決まらない場合には、調停離婚や裁判離婚というものがあります。

この二人の間に誰かに入ってもらって離婚をするという調停や裁判での離婚の際には、
「浮気が疑わしい・・・」という曖昧な理由だけでは離婚できないのです。

知らないと損をしてしまう可能性もあります。
その理由とは何なのか、また認められる離婚理由とは何なのかのいついてご紹介していきたいと思います。


■ 裁判で離婚が認められる条件とは?


  • 配偶者に不貞な行為があった時
  • 配偶者から悪意で遺棄された時
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでない時
  • 配偶者が重度の精神病にかかり回復の見込みがない時
  • その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある時

などの理由の時に離婚が認められます。

■ 配偶者に不貞な行為があった時

不貞行為とは配偶者以外の人との性的な関係を持つ事をいいます。

■ 悪意の遺棄があった時

夫婦間には「同居義務・協力義務・婚姻費用分担義務」という3つの原則があります。
このうちいずれかの義務を満たさない場合は悪意の遺棄となります。

■ 生死が3年以上明らかでない時

最後に生死を確認してから3年以上生死が分からない状態の時が適用されます。
居場所は分からないけれどメールや電話をしていたりする場合は生きているという事になりますので、この要件は適用されません。

■ 重度の精神病の時

夫婦間の3つの義務「同居義務・協力義務・婚姻費用分担義務」を果たす事ができないほどの重度の精神病で、不治の病である場合には離婚が認められる事になっています。

この不治の病の判定には、専門医による客観的な観察や診断などにより証明される必要があります。

■ その他の婚姻を継続し難い事由
  • 暴力や暴言
  • 精神的虐待
  • 経済的虐待
  • 性的虐待
  • 義両親との不仲
  • 長期間の別居

など様々な理由が該当し、相手が離婚を拒否していた場合でもこれらの様な理由がある場合は、裁判によって離婚が認められる事になります。


■ 浮気が疑わしいだけで離婚が認められない理由


浮気が疑わしい時、離婚が認められる不貞な行為に該当するかと思われますが、裁判で争うためには証拠が必要となります。

・浮気が疑われるような親しげなLINEの内容
・親しげに外で記念撮影しているような写真


こういった物だけでは離婚裁判の際に証拠としては使えません。
使用可能とも言えますがそれを使用すると裁判で負けてしまうでしょう。

離婚裁判の際に必要な不貞の証拠とは、「ラブホテルなどの出入りが2,3回あったという画像や映像」や、浮気相手の自宅に入ったまま長時間出てこなかったという証拠や、他の異性との性交渉の際の写真や映像など。

こういった「第三者が見ても不貞が確実だと言えるような明確な証拠」というものが必要になります。

こういった物と合わせて、親しげで次のデートの約束などをしている連絡のやりとりや性交渉を認める内容の連絡のやり取りが、上記の不貞が確実と思われる証拠の補強材料として使えるという事になります。

ですので、「今度は○○に食事に行こうね」だったり「次はいつ会おう」というやり取りだけでは、明確な不貞の証拠にはならないので離婚理由としては認められないという事になります。

裁判で離婚しようと思うならば、確実な証拠が必要となってくるという事なのです。

■ パートナーが怪しいと思ったら


離婚するならば上記に該当するような強い証拠が必要です。

その後の身の振り方によって必要になる証拠も変わってきますので、何となく浮気が疑われると思った時にはよく観察してみたり、浮気の証拠になりそうな物は小さくても保管しておく方がいいでしょう。

小さなものでも組み合わせたりする事で証拠の一つとなる事もありますし、証拠の取捨選択は後からでも出来るからです。

これらの事を参考に、浮気が疑われた場合にすぐに相手に問い詰めて吐かせようとしたり離婚をする前に、証拠を集める必要があったり下準備が必要だという事を理解していると、その後の自分の生活が変わってくる事にもなります。

もらえたはずの慰謝料が貰えなくなる可能性もありますので、浮気を怪しんだ時は慎重に行動するようにしましょう。


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